要介護と要支援の違いは?
認定区分をわかりやすく解説

サイト管理人
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祖父母の施設入居・父親の入院、緩和ケアを経験。実体験をもとに情報をお届けします。
「要介護」「要支援」という言葉は聞いたことがあっても、何がどう違うのかよくわからない——という方は多いと思います。この区分によって使えるサービスや施設が変わるため、介護を考え始めたら必ず押さえておきたい基礎知識です。この記事では、7つの認定区分をわかりやすく解説します。

① 要支援・要介護とは何か

「要支援」「要介護」は、介護保険のサービスを利用するために必要な認定区分です。市区町村に申請して認定調査を受けることで、どの区分に当てはまるかが決まります。

区分は全部で7段階あります。介護の必要度が低い順から並べると次のとおりです。

📊 認定区分の一覧(介護度が低い順)
  • 要支援1(最も軽度)
  • 要支援2
  • 要介護1
  • 要介護2
  • 要介護3
  • 要介護4
  • 要介護5(最も重度)

「要支援」は今は自分でできるが、このままでは悪化する可能性がある状態を指します。「要介護」は日常生活に介護が必要な状態です。この2つは使えるサービスの種類が大きく異なります。

② 各区分の目安と状態

各区分がどんな状態を指すのか、わかりやすい目安をまとめました。あくまで目安であり、実際の認定は総合的な調査で決まります。

区分 状態の目安 介護時間の目安
要支援1 基本的な日常生活はほぼ自立。掃除・買い物などに一部サポートが必要 25分未満
要支援2 歩行や立ち上がりが不安定。入浴・着替えに一部介助が必要になりつつある 25〜32分未満
要介護1 歩行・立ち上がりが不安定。入浴・排泄の一部に介助が必要 32〜50分未満
要介護2 歩行・立ち上がりが困難。入浴・排泄・食事の一部に介助が必要 50〜70分未満
要介護3 歩行・立ち上がりがほぼできない。入浴・排泄・着替えのすべてに介助が必要 70〜90分未満
要介護4 日常生活のほぼすべてに介助が必要。コミュニケーションに支障がある場合も 90〜110分未満
要介護5 日常生活全般において全介助が必要。寝たきりの状態が多い 110分以上

「介護時間の目安」は、1日あたりどのくらいの介護が必要かを示す要介護認定等基準時間をもとにしています。この時間が長いほど介護度が高くなります。

⚠️ 認知症は区分に影響します
認知症がある場合、身体的には軽度でも要介護2〜3と認定されるケースがあります。認知症の程度も認定調査の重要な判断材料です。

③ 区分によって受けられるサービスの違い

在宅で使えるサービスの具体例は一人暮らしの親に使える在宅介護サービスまとめをご覧ください。

要支援と要介護では、使えるサービスの種類が異なります。大きく分けると次のとおりです。

要支援1・2が使えるサービス

要支援の方が利用するサービスは「介護予防サービス」と呼ばれます。悪化を防ぎ、自立した生活を続けることが目的です。

✅ 要支援で使える主なサービス
  • 介護予防訪問介護(ヘルパーによる生活支援)
  • 介護予防通所介護(デイサービス)
  • 介護予防福祉用具貸与(手すり・歩行器など)
  • 介護予防訪問看護
  • 地域密着型介護予防サービス

ただし、要支援の方は特別養護老人ホーム(特養)への入居はできません。特養は要介護3以上が原則です。

要介護1〜5が使えるサービス

要介護の方は「介護サービス」が使えます。要支援より幅広いサービスが利用できます。

✅ 要介護で使える主なサービス(追加分)
  • 訪問介護・訪問看護(介護予防より回数・時間が多い)
  • デイサービス・デイケア(通所リハビリ)
  • ショートステイ(短期入所)
  • 特別養護老人ホーム(要介護3以上)
  • 介護老人保健施設(老健)
  • 介護付き有料老人ホーム
  • グループホーム(要支援2以上から可)
施設・サービス 利用可能な区分
特別養護老人ホーム(特養) 要介護3以上
介護老人保健施設(老健) 要介護1以上
グループホーム 要支援2以上(認知症の診断あり)
介護付き有料老人ホーム 要支援1以上(施設による)
サービス付き高齢者向け住宅 自立〜要介護(施設による)

④ 区分変更申請の方法

申請の手順そのものは介護認定の申請方法と流れで詳しく説明しています。

「認定を受けたけど、実際の状態より軽く判定された気がする」「その後、体の状態が悪化した」という場合、区分変更申請をすることができます。

💡 区分変更申請の流れ
  • STEP1:市区町村の介護保険担当窓口または地域包括支援センターに相談する
  • STEP2:「区分変更申請書」を提出する
  • STEP3:認定調査員が自宅や施設を訪問して状態を再調査する
  • STEP4:主治医の意見書が作成される
  • STEP5:審査・判定を経て、新しい認定区分が通知される(申請から約1ヶ月)

区分変更は認定有効期間中であればいつでも申請できます。「軽すぎる」と感じたら遠慮なく申請してください。変更申請と並行して、現在の区分でのサービスは継続して利用できます。

⚠️ 区分が下がることもある
区分変更申請の結果、現在より区分が下がる(軽くなる)可能性もゼロではありません。担当ケアマネジャーと相談しながら申請するのが安心です。

⑤ 「非該当」だった場合の対処

認定調査の結果、「非該当(自立)」と判定されることがあります。これは介護保険のサービスが利用できない状態を意味します。

しかし「非該当=何もサポートを受けられない」ではありません。以下のような選択肢があります。

✅ 非該当でも使える支援・サービス
  • 総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業):市区町村が独自に提供する生活支援サービス。掃除・買い物の代行など
  • 地域のボランティアサービス:NPOや地域包括支援センターが紹介してくれる
  • 自費の家事代行サービス:介護保険外で依頼できる民間サービス
  • シルバー人材センター:低価格で生活支援を依頼できる
  • 再申請:状態が悪化した場合はいつでも再申請が可能

「非該当になったけど心配」という場合は、まず地域包括支援センターに相談してください。介護保険以外の支援につないでくれます。

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📌 まとめ

  • 認定区分は「要支援1〜2」「要介護1〜5」の全7段階
  • 要支援は「悪化予防」、要介護は「介助が必要な状態」が目安
  • 特養に入居できるのは要介護3以上(原則)
  • 認定に納得できない場合は「区分変更申請」ができる
  • 「非該当」でも市区町村の総合事業や民間サービスを活用できる
  • まず地域包括支援センターに相談するのが最初のステップ

要介護認定は、介護サービスを使うための「入口」です。認定を受けたからといって施設入居が義務になるわけではなく、在宅サービスを利用しながら自宅で暮らし続けることも十分可能です。まずは認定申請して、選択肢を広げることを検討してみてください。